お知らせ
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作成日:2018/07/13
このたびの豪雨による被害に伴う労基法や労働契約法に関するQ&A



 このたびの大雨により被災された方には心よりお見舞い申し上げます。

 さて、このたびの豪雨による被害に伴う労基法や労働契約法に関するQ&Aが厚生労働省より出されましたので、ご案内いたします。
 被災した従業員さまの取扱い(賃金、有給など)についても記載がございます。気になる部分だけでも目を通していただければと思います。


 忘れがちなのが、非常時払い(労基法25条)です。
 使用者は、災害の場合の費用に充てるために労働者から請求があった場合には支払期日前でも既に働いた分の賃金を支払わなければならないとされています。今回の大雨で被災した従業員さんが引っ越し費用に充てるなどのために請求する場合は、この条文に該当します。

H30.7豪雨による被害に伴う労基法や労働契約法に関するQ&A

 

 

 

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