作成日:2018/07/13
平成30年7月豪雨による災害により休業している事業主・労働者の皆様へ
当事務所では、幸い被害はございませんでしたが、
このたびの大雨により被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
@事業主が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合
→一時的に離職を余儀なくされる方(雇用予約がある場合も含む)が失業手当を受給できる特例措置があります。
A豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合
→事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者と事前に結んだ労使協定に基づき休業を行い、休業手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
H30.7豪雨に伴う雇用保険の特例措置
H30.7雇用保険特例措置Q&A